遺言書の作成は財産のためだけではなく、ご自身の意思をきちんと家族の皆様に伝え、 残されたご家族が無駄に悩んだり手間取ってしまう事を防ぐためでもあります。


『相続にまつわるトラブルの多くは、財産の多さ少なさにかかわらず、遺言書を作成し なかったために起こっているのが現状です。「預金や不動産をどう分けるか、相続人の 間でどうしても話し合いがつかない」と言う話は決してひとごとではありません。当事 務所でも、不動産の名義変更の依頼が来たものの、相続人の間で話し合いがつかないた め手続きが頓挫してしまう・・・と言う事がよくございます。』


手軽ではありますが多くの注意点があります。

①相続の際は自筆証書遺言は家庭裁判所に検認の申立てを行わなければならない。 相続人全員の戸籍や、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍など、多くの 書類を集めて手続きをしなくてはならないので、実際に相続が行われるまでには 手間と時間がかかる。なお且つ、検認の目的は相続人に対して遺言の存在及びそ の内容を知らせるとともに、検認の時点における遺言の内容を明確にして遺言書 の偽造・変造を防止することであり、その遺言書の有効性を家庭裁判所が認めて くれるものではない。そのため内容に不備があれば無効になり、内容が曖昧であ れば紛争となりうる。

②紛失、変造、隠ぺい、死後に発見されない等の恐れがある。

③内容に無効となる要因があった場合、一部ではなく遺言書そのものが無効となる 場合がある。

④財産に記載漏れがあった場合、記載されていない財産については法定相続人全員 で遺産分割協議を行わなければならない。

公正証書遺言とは、各地域にいる法務大臣に任命された公証人(※注1)が、 遺言者から遺言の趣旨と内容を聞き、遺言書を作成する民法第969条に規定された 最も安全で確実な遺言書です。

自筆証書遺言と大きく異なる点は以下のとおりです。

・相続の際、家庭裁判所への検認申立ての必要がない。
●相続の際に手続きが簡単になる。(遺言書がない場合は法定相続人全員からの記名押印や 戸籍等が必要になります。)
●無効にならないよう公証人が精査してくれる。

●遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、紛失のおそれがない。

●遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、後に偽造・隠匿・変造を疑われ紛争となる 心配がない。

デメリットは費用がかかる事と、証人が2名必要になるため証人に遺言の内容が知 られてしまうという点ですが、当事務所にご依頼いただいた場合は当事務所のスタ ッフが証人となりますので、守秘義務にのっとり漏えいの心配は一切ございません。 栗山昌治司法書士事務所では、まずお客様のお話をよくお伺いした上で、遺言書を 作成される方のご意向をもとに、法律的なアドバイスをさせていただきながら遺 言書案を作成致します。

その後、当事務所から公証人役場の公証人の方に遺言書案を精査していただき、 日取りや費用などの打合せを行います。お客様には作成当日公証人役場にお越し頂きます。 尚、ご病気等の事情で、遺言書を作成する方が公証人役場までお越しになれない場合、 自宅又は入院中の病院や施設等へ、公証人に出張してもらうことが可能です。 当事務所にご依頼いただいた場合は証人2名とともに公証人をお客様の所へお連れし ておりますので、ご依頼の際にお申し付け下さい。



費用のご案内(公正証書による遺言書案作成)
当事務所報酬 8万円(税別・証人2名立会費用含む)~+ 実費(公証人費用他)


※財産の総額によって報酬及び実費(公証人報酬)の金額が変ります。 ご相談の際にご確認下さい。
※当事務所に必要書類の取得を依頼された場合等により報酬は変わります。
ご相談の際にご確認下さい。