相続とは

 遺産相続は相続人の数と相続配分で決まります

遺産相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。 亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいますが 相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。 このとき、法律上の手続きや届出は必要なく、相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、 相続は開始されることになっています。 相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、 1人でかってに遺産を処分することはできません。したがって 相続においては、誰が相続人で、各相続人が遺産を相続するかどうかを決めて、遺産の分割を相続人全員で、 話し合って決めなければなりません。


 誰が相続人なのか

まず、一体誰が相続人なのかを確定することが必要になります。このとき重要なポイントは、遺言書が残っているかどうかです。

遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相 続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。ただし、遺言書の内容があまりにも相続人への配慮や不利益がある場合は、 相続人の不服申し立てが民法で定められています。 つまり、遺言書を優先しながらも、相続人の最低限の相続分は保障される制度になっています。

また、遺言書がないときは、法定相続人が民法で定められた割合で、遺産を相続することになります。



 遺産を相続するかどうか決めます

相続の場合、一体どれだけの遺産があるのかも、把握しておかなければなりません。遺産には、預貯金、不動産、美術品などの他に、 銀行へのローン返済や友人への借金なども全て含まれますので、これらを全てまとめた”財産目録”が必要になってきます。

相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を次の3つの中から、自由に選ぶことができます。
①単純承認・・・遺産全てを相続
②限定承認・・・条件付で遺産を相続
③相続放棄・・・相続権を放棄して遺産を受け取らない



 遺産分割の話し合います

相続人全員で遺産分割協議をして、どのように配分するかを決めます。民法でも、”法定相続分” という配分の割合が定められていますが、この遺産分割協議の方を優先しています。
例えば、配偶者と長男、長女が相続人の場合、民法では配偶者1/2、長男1/4、長女1/4の配分ですが、 遺産分割協議によって配偶者が全て、遺産を相続することも可能です。

また、分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決することになります。