注)不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は除きます。
土地を売却する場合を考えてみます。 このとき必要なのが、この土地が確かに土地を売ろうとしている人(=売主)のものであるのかを証明しなければなりません。これを証明するのが土地の登記簿謄本です。 たとえ、土地を相続したのが確かであっても、所有者であることを公的に証明するには、所有権移転登記をして、相続人の名義に変更しておかなくてはなりません。 この登録変更、つまり相続登記をしてはじめて土地を売ることができます。民法では、不動産の登記について罰則や義務の定めは一切なく、全て所有者の自己判断に任せられています。
名義変更しないで相続登記の手続きをおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。
①名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない。
②長期間そのままにしておくと相続人が変わったり、増えたりして名義変更がむずかしくなります。
③遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して遺産分割に 同意したけれど、後で不満が生じて同意を撤回した場合は、分割した不動産を自由に売却することが できなくなります。