相法律上、親族とは配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を全て親族といいます。 親族については、遺産相続や戸籍上の基本的な事柄となっており、それをまとめると下図のようになります。 また、法律上独特の呼び方がありますので、ここでピックアップしました。
親族の中での関係の深さを示すもので、父母と子供が1親等となり、配偶者との間には親等はありません。 下記の親族図では、本人を基準にした親等を数字で表しています。
直接、血のつながりのある親族ですが、配偶者は例外となっています。
婚姻することによって、配偶者の血族が姻族となります。
父母や祖父母、あるいは、おじ、おばなど本人の世代より前の人を指します。
尊属とは逆で、本人の世代より後の子供や孫あるいは、いとこ、おいなどを指します。
兄弟姉妹などに枝分かれせず、親→本人→子供→孫のように、縦のつながりのある親族のことです。
直系親族以外の枝分かれしている親族のことです。
1親等・・・本人と配偶者の両親や子供 2親等・・・本人と配偶者の祖父母、孫、兄弟 3親等・・・本人と配偶者の曽祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい 以外にも、兄弟姉妹は2親等の親族で、法律上は父母や子どもよりも血が薄い?ことになっています。