相続人の廃除

 相続人として、ふさわしくない人の相続権を取消す手続き

相続人が、被相続人に対して多大なはずかしめや、たび重なる虐待(ぎゃくたい)を与えていた場合は、 手続きによって相続権を取り消すことができる制度を「相続人の廃除」といいます。

手続きとしては、まず、家庭裁判所に「推定相続人廃除申立書」を提出して、調停を申立てます。

家庭裁判所では、これを受けて関係者から事情を聞いたり、事実関係を調査して、 廃除について当事者間で合意ができるように、調停を進めます。
調停でも当事者が合意できない場合は、家庭裁判所が審判を下すことになります。この審判では、関係者の事情聴取が行われることはなく、 事実関係に基づいて公平な立場で家庭裁判所が、強制力のある審判を下します。


これらの調停や審判で相続廃除の許可がおりた後で、家庭裁判所発行の調停調書あるいは、 審判書の謄本を添えて、「推定相続人廃除届」を市区町村へ届出ることになります。 この2つの手続きによって、相続人の廃除が決定します。



 この2つの手続きによって、相続人の廃除が決定します。

これらの調停や審判で相続廃除の許可がおりた後で、家庭裁判所発行の調停調書あるいは、 審判書の謄本を添えて、「推定相続人廃除届」を市区町村へ届出ることになります。
・被相続人のひ孫
また、廃除の手続きは、被相続人本人が家庭裁判所に申立てる以外に、遺言執行人が遺言書に基づいて、 家庭裁判所に申立てることもできます。なお、廃除できる相続人は、遺留分の権利を持っている人だけ となっています。具体的には、被相続人の父、母や子供、孫あるいは配偶者です。



 相続第2順位・・・被相続人の直系尊属

被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。 もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。



 相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子供

第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっているときは、その子供にも相続の権利があります。 つまり、被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。

このように、第1順位の人がいる場合は、第2順位、第3順位の人には、相続の権利はなく、 同様に第2順位の人がいる場合は、第3順位の人には相続の権利はありません。

なお、法律上の届出がされていない、内縁関係の人の相続は認められていませんが、その子供(=非嫡出子)は、 第1順位の相続権が認められています。(ただし、相続分は実子の1/2となっています?。)