遺産分割調停・審判

 遺産相続がスムーズにいかないときの手続き

一般的に遺産には、現金だけでなく不動産や株式、著作権などの様々なものがあります。これを相続人全員が、 満足できるように分割するのは、大変難しいものです。それぞれの相続人の家庭の事情や、亡くなった人との 親密感などで、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。 遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。



ただ、1人でも協議に同意できない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。



審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が公平に判断して、 審判を下すことになります。このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての、事実関係を調べたり 相続人の主張の正当性を、確かめることも行なわれます。


下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。 なお遺産分割では、まず、最初に相続人同士で協議を行なうのが前提で、 もし協議がまとまらないときに、いきなり家庭裁判所の審判に持ち込むことはできません。


必ず調停を申し立てて、その調停でも合意できないときだけ、審判に持ち込むことができます。 身内のことはなるべく、お互いの話し合いで解決するのを原則としています。