司法書士と裁判業務

司法書士法の改正が行われた事により、一定期間研修を受けて試験をパスした司法書士は、 法務大臣の認定を受けて簡易裁判所において訴訟代理人となる事ができるようになり、 お客様の代理人として法廷へ立つことができます。
家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所においては、司法書士は訴訟代理人に はなれませんが、書類作成業務は法律で認められています。 栗山昌治司法書士事務所ではいち早くこの認定を受け、制度開始当初から裁判業務や相談に 携わっております。
弁護士に依頼された方が良いケースには、お客様の希望にあった弁護士を紹介させていた だいておりますのでお気軽にご相談下さい。紹介手数料などは一切いただいておりません。